セクハラ判例の一例:
海遊館セクハラ事件(H27.06.08 最一小判): 従業員が露骨で卑わいな発言を繰り返し、企業は懲戒処分と降格を行った。最高裁で懲戒処分及び降格処分の有効性が認められた。
イビデン(セクハラ)事件(H30.02.15 最一小判): 被害者が執拗に交際を要求され、会社が適切な措置を講じなかったため、被害者は退職。会社の信義則上の義務違反に当たるとされた。
アムール事件(R4.5.25 東京地判): 代表者がセクハラ・パワハラ行為を行い、会社は債務不履行責任を負うと認定された。